戦争放棄とは非戦のこと

日本国憲法の第2章は「戦争の放棄」と記されている。いわゆる第九条のことだ。この条文はさまざまに解釈されてきているが、ひと言でいえば非戦の理念と規定である。細部の解釈や論議はあっても、すくなくとも「国家は戦争をしない」ということだ。
第九条に国防や自衛の規定はない。それは国を守ることよりも非戦を優先したからだ。国家を守るために戦闘がおこなわれたら必ず死傷者が生まれる。他国から侵略され占領されることによって、暴虐や圧政が為されるかもしれない。そしてそういう危険性は大きいであろう。それを承知の上で、それでも「非戦」を選択した。なぜなら、戦わずして結果、悲惨な状態が予測されるとしても、それは「そうなるかもしれない」「そうなるであろう」という、あくまでも「未来」のことである。それにたいして、仮に国家が武力による抵抗・抗戦をすれば、確実に死傷者が生ずる。もちろん厳密な意味では、ものごとに「絶対」というものはないかもしれない。だがこの場合は、事実上「絶対」といってもまちがいとは言えないほどに確実なことだと言ってもいいことである。だから事実上「あきらかに死傷者が生ずる」戦闘はおこなわないことにしたのだ。これは「国家の存続や独立」よりも「人間の生命」を大切にするという理念によるものだ。
現実には自衛隊がある。安保もある。そして矛盾がある。それでも非戦は大切だ。現実や現状がどのようであろうとも、それでも非戦が大切だということーそれが「戦争の放棄」が示す方向であり、それが日本国憲法が「平和憲法」と言われる理由である。